独自カスタマイズ導入中のため更新毎に動作が変わる場合があります。

【備忘録メモ】米国税務フォームの再提出方法、W-8BEN 提出方法。youtube AdSenseやブログ向けに(再提出、却下された用に)2024年対応

ブログ運営やyoutube配者がお世話になる広告収益に関するお話です。広告管理画面で「要ご対応: AdSense お支払いアカウントをご確認ください」や「要ご対応: YouTube 向け AdSense のお支払いアカウントをご確認ください」と表示された場合の対処方法を忘れないように残しておきます。youtube AdSenseや通常ブログ向け AdSense用に

2024年になって少し入力項目に変化が起きているようです。公式の説明が難解すぎて時間がかかりましたが、一応承認までいけましたので参考にしてください。

目次

米国税務フォーム?どんなメッセージ?

広告管理画面やyoutubeのダッシュボードに

メッセージ「要ご対応: AdSense お支払いアカウントをご確認ください」や「要ご対応: YouTube 向け AdSense のお支払いアカウントをご確認ください」が表示されています。

もしくは「対応が必要です。正確な源泉徴収税が適用されるよう、お早めにAdSense で再送信してください」と青色で表示されている場合もあります。管理者メールアドレス宛に通知が届いている人もいると思います。

メールの通知ですが、【事前にお客様のご了承を得ることなく、Google がパスワードやその他の個人情報をお尋ねするメッセージを送信することはありません。】なりすましもありますので、メール内のリンクをクリックする前に、送信元のメールアドレスのドメインが @youtube.com または @google.com であることを必ずご確認ください。

広告管理画面内の場合

広告管理画面内であれば、
警告と同じ場所に表示されている【「お支払い」に移動】を押してください。

「お支払い」画面内に移動すると、背景赤色で「期限が切れます。」(上記画像の)警告表示が出ていると思いますそのまま「新しいフォームを送信」を選択してください。(「新しいフォームを送信」画面に移動します。)

youtube チャンネルのダッシュボードの場合

youtubeのダッシュボード内メッセージと一緒に書かれている「税務情報の再送信」「税務情報の送信」を押してください。(「新しいフォームを送信」画面に移動します。)

このメッセージの警告はどういうこと?(提出する目的

税務フォーム(W-8BEN)を作成し、広告収入を出してくれている会社に提出することで、
海外で発生した広告収入に関する税金が、本来30%かかる所を、0%にしてくれるものとなっています。(日米の租税条約の適用対象となるため0%になる。詳しい条約内容は省きます。)

提出しない場合は、海外で源泉徴収が行われます。(配信者が本来受け取るべき収益から30%差し引きます。)という意味になります。外国の税金です。(日本の税金は別途確定申告などで引かれますが、提出することで、日米二重に課税されるのを防いでくれます。)

※例で30%としていますが、米国で発生した収益分を想定しています。youtubeやアドセンスは米国会社扱いです。管理部門や地域により税率が変わる場合があります。(youtube広告アドセンスのみの場合は24%のようです。)

提出すると超お得ってやつです。年内にやっておきましょう。

提出期限がある


米国の場合、過去に提出されている方は、提出日より3年間は再提出が不要となっています。
2021年に一度提出されている方は、2024年12月末までの提出が必要です。正しくは12月10日までに提出しないと、すぐに承認されないため12月末に間に合いません。

間に合わない場合は源泉徴収されるか収益が保留され振り込まれない事態になります。

ほかの国の税務フォームの提出を要求される場合があります。
その国によって有効期限が異なってきます。知らない国からの収益は少ないから収益額が0になっても構わない場合は提出しなくても良いです。私は画面で真っ赤警告が出ているのが気持ち悪くて提出しました。

国名(税務上の住居地、地域が日本の場合)有効期限
日本有効期限なし
米国3年間
シンガポール有効期限なし

新しいフォームを送信(提出する国は「アメリカ合衆国」)

過去に税務フォームを一度でも提出したことのある方は、国別一覧表示されています。
今回提出する国は「アメリカ合衆国」です。「税務情報と書類を表示する」を選びます。

私の場合は一度提出したので、お客様の税務フォームは 2024/12/31 に期限が切れます。とあります。
アメリカ合衆国内の「新しいフォームを送信」を押して、再送信手続きをはじめます。

警告
新しいフォームの作成を開始すると、以前送信したフォームは削除されます。と表示されます。
「新しいフォームの作成を開始」を押します。(メッセージが怖い感じがしますが大丈夫です。記入すべきものを最後まで進め、完全に送信完了するまでは削除されません。)

事前に用意したほうが良い情報

アドセンスの場合は「お支払い」の「お支払い情報」へ。画面にある「設定」の「設定を管理する」から、「お支払いプロファイル」にアクセスできます。ここに表示されている「国やアカウントの種類、氏名、住所、電話番号」をメモにコピーしておきましょう。

はじめて提出する場合は、AdSenseアカウントの登録住所部分が「マイナンバーと同一住所になっている」かが重要です。もしくはマイナンバーの代わりに「運転免許証」でも代用できます。一語一句同じであることが重要です。同一であることを条件に、最後に使用する「氏名証明書」として提出することができます。

次にすぐに入力できるように
・収益アカウント(アドセンス)で登録している名前(受け取り人の氏名)
・「お支払いプロファイル」に記載されている郵便番号。英語表記での住所。
・個人番号(マイナンバーカードの番号が分かればよい)

も用意しておきます。

書類上の英語表記での住所例です。

国名と県名は選択式のため日本語表記になります。

はじめに建物の番号、町名、市区町村の順に英語表記します。
最後に郵便番号。
1-2-3, Minato, Minato-ku, 東京 123-4567 日本

仙台市の場合は、Sendai ShiもしくはSendai-Shi 表記になります。

書類上の英語表記での名前

名前は、所得税申告書の記載どおりのもの。
名前 苗字の順番です。

「始める前に」メッセージ

  • 入力自体に15~20分ほどかかります。
  • 入力フォームで1時間経過するとセキュリティ上入力済情報は保存されず、入力しなおしになります。
  • アカウントのセキュリティのため、身元確認が必要。
  • お支払いプロファイルの名前で記入すること。
  • 税務フォームには、お支払い受取人またはその代表者が署名が必要。
  • 追加の税務書類提出を求められる場合がある。
  • Googleは税金に関するアドバイスを提供できないので、専門の税理士に相談。

のメッセージがでます。「フォームを開始」を押してください。

フォームを開始

最初に本人確認を行います。連携しているスマホで顔認証や指認証、画面ロックなどの(パスキー認証)を行う。またはアドセンスのアカウントのパスワードでも可。

STEP
米国の税務情報

提出するアカウントは
個人か?(法人以外は個人を選びます。個人事業主も個人です。)
事業体か?(法人・企業・ビジネスアカウント)を聞かれています。
(W-8BENは米国以外の個人のみ。米国以外の企業はW-8BEN-Eと表記が変わります。)

※個人事業主(法人化していない)なら個人です。代表者は、確定申告時の個人名です。

STEP
米国民であるか、米国に居住していますか?

例)日本籍で日本在中なら「いいえ」です。

(米国民ならグリーンカード必須。米国民なのに、もってないなら入力フォーム横の(!)で実質滞在テストを受けて判定する必要があります)

STEP
W-8 納税申告用紙タイプを選択

通常であれば「W-88EN」を選択します。(税率を0%にするための日米の租税条約の適用対象とするためのフォームです)

※「w-8ECI」は、主に米国で事業を行う非居住者が使用するもので、米国での課税申告の際に使うものです。日本で確定申告している一般人は使用しません。(米国の納税者番号を使う人向け)

「W-88ENフォームの記入を開始する」を選ぶ。

W-88ENフォームの記入を開始:アメリカ合衆国の税務情報の入力

税務書類と完全一致するように情報を入力する必要があります。最後、名前が不一致となる警告がでますが、これは記入する名前がローマ字に対して、提出書類の名前が日本語であるという不一致から来ています。途中記入することになる納税者番号「外国のTIN」は日本のマイナンバーカード番号のことです。(通知カード番号ではありません)持っていない場合は別途申請が必要です。

補足:「様方、気付」または「私書箱」の住所は使用できません。「外国のTIN」(マイナンバーカード)を持っていない場合「審査中」となり、承認まで非常に時間を要する場合があります。

IRS(米国の税務当局)の要件により、税務情報は英字(a~z)または数字を使用して申告する必要があります。漢字カタカナなど日本語が使えません。

STEP
個人情報の入力

・個人の名前
税務書類に記載されている個人名(確定申告で使用する個人の氏名を入力します)
ローマ字で入力する必要があります。

基本は「アドセンスの支払いプロファイル」同じ氏名を指定しますが、
確定申告で使用する個人の氏名の場合でも、日本の場合は漢字やカタカナを使っており同じものにはなりません。後で不一致エラーとなりますが、ローマ字で入力してください。(名前 苗字)

・DBA(オプション)
(空欄にします)
・市民権のある国/地域
「日本」を選択。(確定申告している国です。リストのかなり下にあります)
・納税者番号(TIN)※日本ではマイナンバー個人番号のことです。オプション表示になっていますが課税0%にするには必要です。
外国のTIN側に入力してください。

STEP
住所入力

・お住いの国や地域
「日本」を選択。
・郵便番号(例:123-4567)

・都道府県
(日本語でのリスト選択式になっています。)

・市区郡
英語表記で記入します。(東京都港区港なら、Minato,minato-ku,Tokyo)(仙台市なら、sendai-shi)(町:-cho,-machi。村:-mura、 郡:-gunとします)

・住所
英語表記で記入します。(番地です。1-2-3)

・建物や部屋番号(省略可能)

送付先住所は定住所と同じであるであるなら「チェック」を入れて「次へ」

STEP
租税条約

日本と米国は租税条約を締結しています。ので
租税条約の適用を受けることができます。(免税・減税になる)

「はい」源泉徴収率の引き下げを受ける資格があります。
を選びます。

・「米国と当該国との間の所得税に関する租税条約で定めるところの以下の国の居住者である。」
にチェックを入れる。

対象国の「日本」を選びます。

・特別な料率や条件

  • youtubeだけやっている場合でも3つともチェックを入れる。
    (基本は3つとも何かしらかかわるので、ブログアドセンスだけでも3つチェック推奨)
  • それぞれ、「条項と段落」の各条項を選び、源泉徴収率を「0%(軽減税率)」にします。
  • それぞれ、満たしている理由にチェックを入れる。(Tratado fiscal セクションに記された国が~条約の必要条件を満たしています。米国内の恒久的施設(PE)に起因するその他の著作権ロイヤリティ収入を得ていません。)
STEP
米国内で行っている活動とサービス

米国内で活動していない、予定がない場合は「いいえ」を選ぶ。
「私は、Googleまたはその関係会社に提供するサービスが米国外のみで実施されること〜(以下省略」にチェックを入れる。

「次へ」

STEP
税金に関するレポート

ペーパーレスを選択する(推奨)を選ぶ。
ペーパーレスにするには「ペーパーレスでの配布に関する同意」に同意します。にチェックを入れる。

「次へ」

STEP
書類のプレビュー

入力が間違っていない場合は、
「作成された税務書類を確認したうえで、私が知る限り、その内容が真実で正しく、完全であることを誓約します。」誓約するにチェックを入れる。

「次へ」

STEP
表明と署名

・「税務フォームの保証」の誓約をチェックしていきます。(チェックを入れず省略も可能ですが、後から納税証明書の提出が必須になります)

・「状況の変更がないことを示す宣誓供述書」
宣誓供述書は、過去の納税フォーム(納税情報)が今でも正しいことを証明するための書類です。この書類を出すことで、過去に受け取ったお金に正しい税金が適用されます。お金をもらった後に納税フォームを出すと、この宣誓供述書も必要になります。

「私は、偽証罪に問われることを承知のうえで、この税務フォームに記載された情報と内容は変更されておらず、入力された年から現在までにおいて誤りがなく正確で完全なものであることを保証します。ただし、以下の内容を除きます。」にチェックを入れると、年数を指定できます。

初期値は「2020」年でした。(最初の提出が2021年だったからかもしれません)
この年度を指定できない時は、Googleと取引を開始した年数を指定してください。と表示されたことから、初期値のままにして提出しています。

・署名

「はい」私は納税者番号欄に記載されている受益者です。
を選びます。

「送信」を行うと、
しばらく待ちますが「承認されました」と更新されました。

確認書類が必要だと!?(初めて提出する場合とマイナンバーを入れない場合)

やっと申請が終わったと思ったら「確認書類が必要です」と表示されたら!

提出しようとしているアカウントのプロファイルの氏名、住所と、今回入力した個人情報が異なる場合に表示されるものです。アカウント側は日本語入れているのに、税務フォームでは日本語が入れられない等で発生します。

アカウント側の名前変更は基本できません。(私は銀行振込み名で登録してしまったので、漢字ですらない状態ですが、承認まで持っていけました。)

法的な情報が記載されている書類(氏名証明書)とは?

法的な情報が記載されている書類(氏名証明書)をアップロードしてくださいと表示されます。
使用できる証明書は、主に運転免許証、パスポート、納税証明書、マイナンバーカードです。アカウントのプロファイルの住所と提出物の住所が完全一致している場合は使用できます。

マイナンバーカードも却下された場合は下の項を参照してください。

パスポートもない。運転免許証もない。マイナンバーカードもない、納税証明書もない時

もし、パスポートもない。運転免許証もない。マイナンバーカードもない、納税証明書もない時は、
住んでいる場所を管轄する税務署で「住居者証明書」を貰いましょう。日本国民なら全員が登録されている機関です。(区役所ではありません!)

「住居者証明書」は税務署にてもらえます。
必要書類「住居者証明交付請求書」に、アドセンスアカウントに登録している住所を日本語と英語で正確に記入してください。税務署の窓口なら、署名捺印されすぐにもらえます。納税証明書の代わりにもなります。)

「住居者証明交付請求書」の入力例

  • 請求日:西暦で記載。
  • 住所1行目は日本語で。2行目は英語表記で記載します。
  • フリガナ、氏名(漢字)、英語で氏名
  • 電話番号:
  • 提出先の国名:(アメリカ合衆国 United States of America)
  • 対象期間(オプション): 
  • 申述事項:3つとも全部にチェックを入れてください。

米国の税務フォーム提出後しばらくするとシンガポールからも税務フォームを提出しろとメッセージがくると思います。シンガポールは米国ほど甘くないので、一語一句正確な証明書を要求してきます。何度も却下をくらいましたが、

その時使えるのが上記の「住居者証明書」でした。提出先の国名をシンガポール(Singapore)にして米国同様に貰っておきましょう。特に提出にあたって、発行の3カ月以内じゃないとダメなどの表記はありませんでしたので使えると思います。(仕様変更が来ていた場合はごめんなさい。)

貰った書類はPDF化、もしくは画像形式で「提出」することになります。氏名証明書提出時は1週間ほど、承認されるまで時間がかかる場合があります。結果っはメールで通知されます。却下されたら通知に従ってください。

更新結果!

無事、2024年10月13日に無事、承認済になりました。

なお、誓約にチェックを入れなかった場合には
承認表示がでても、しばらくすると却下され再提出を求められます。

参考にされる場合は、あくまでも自己責任でご判断ください。

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